障害のある方の働き方 その1(障害者雇用率)
ムクの進路を考えたり、
仕事でも障害のある方の就労支援をすることになり
障害のある方の働き方についてかなり調べました。
制度は同じでも都道府県によって違いがあったり、
書かれている通りには就労が進まなかったり、
まだまだ腑に落ちないところが多いのですがまとめてみました。
障害のある方の雇用を推進するための法律「障害者雇用促進法」があります。
この中で
民間企業や国、地方公共団体は雇用する労働者のうち下記の割合で障害のある人を雇用しなければならないと義務付けられています。
民間企業→2.2%
国・地方公共団体→2.5%
都道府県等の教育委員会→2.4%
2018年に障害者雇用率を決めている国が障害者雇用の水増し(障害のない人を障害者として計上していた)をしていたと報道され、落胆した方も多かったのでは。
ワタシもその一人。
だって
親から「ゲームは1日30分」と決められて我慢して30分を守っていたのに、親がこっそり夜中にゲーム三昧だったら、親の言うことなんて聞かなくなるのと同じでしょ。ちがうか
ちなみに長野県は
平成30年6月1日に公開された内容によると
地方公共団体等は2.21%(達成割合61.9)
長野県および長野市教育委員会は1.75%
足りないですね。
ムクの実習先を決める際、本人が県庁を希望したので先生がお願いした時、最初は断られたそうです。
最終的には特別支援担当課で卒業後の就職を目的としないという条件でOKがでたとか。
ムクの実習を契機に、県庁でチャレンジ雇用以外の就労を密かに目指したのですが…
長野県のチャレンジ雇用については
こちら↓。
https://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/shuurou/shuuroushien/documents/charenjikoyo3.html
ムクも県庁で働きたいと言ったのでチャレンジ雇用を希望したのですが、卒業年度の募集がなく断念
雇用率が足りないことが判明してから考えを改めたらしく、高等部2年生対象で実習を受け入れてチャレンジ雇用につなげていくことになったようです。
就活はタイミングですね。
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